花巻シンフォニックバンド規約
第1条 [名称]
当団は、名称を「花巻シンフォニックバンド」とし、活動の本拠地を岩手県花巻市におく。
第2条 [活動目的]
当団は、仲間とともに音楽を楽しみ、音楽活動を通じて周辺地域の文化発展に寄与することを目的とする。第3条 [活動内容]
当団は、年1回の定期演奏会、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト及びその他の演奏会等に出演することを主な活動とする。
第4条 [運営組織構成及び責務]
団の運営を円滑に行うため以下の役割を設ける。
【役員】
・団長1名、副団長1名、事務局長1名をおく。(以下総称して「役員」という。)
・団長は団を代表し、団の運営全般を統括する。副団長はそれを補佐する。
・団の重要案件、運営方法等を協議するため、役員による役員会を開催することができる。
・定期演奏会以外のイベント等の企画、練習日程の作成。
(主な仕事)
①年間行事・事業計画の策定
②各係りの総括
③加盟団体等の各種会議の参加
④総会の招集
⑤楽器運搬に関わる手配
⑥会計監査
【事務局】
・渉外、庶務担当。
(主な仕事)
①他団体との窓口業務(依頼受付、交渉)
②団員名簿管理(入団・休団・退団に関する書類の管理、名簿作成)
③合宿関係全般(企画・申込み等)
④広報係等の文書発送関連の補佐
⑤他団体からの演奏会等の団員への案内告知
【係】
・会計係、企画係、楽譜係、広報係、会場係をおく。
・各係りに係長1名をおく。
・各係の人数は、団長の承認があれば増やす(補充)することができる。
(主な仕事)
[会計係] 団の会計全般の事務を行う。
①団費の管理(団費の徴収、必要経費の支払い等)
②演奏会等チケット売上管理、釣銭準備
③年度会計報告書作成、年度予算案作成
[企画係]
①演奏会の企画(ステージ内容の企画、司会原稿の作成、ロビー展示等の企画、パンフレット等の内容企画、曲募集、演奏会に関わる道具・受付係等人の手配、会館との打合せ、演奏会タイムテーブルの作成等)
②練習内容の計画(合宿・集中練習等)
[楽譜係]
①楽譜の管理・保管
②楽譜の手配
[広報係]
①外部への演奏会等の告知(他団体への案内状・招待券の送付、新聞、雑誌等への掲載依頼)
②演奏会のチケット、ポスター、制作、印刷手配
[会場係]
①練習会場の手配と団員への告知
②演奏会会場の手配
【指揮者】
・当団の演奏指揮、指導を行う、正指揮者、副指揮者をおく。
・各種演奏会の指揮者については指揮者が指名する。
(主な仕事)
①演奏会、合奏における指揮・指導
②練習日程計画の補佐・助言
③選曲に関する補佐、助言
【パートリーダー】
・パートリーダーは各パートで1名を決定し団長に報告する。任期は特に設けない。
(主な仕事) ①パートの統括
②パートリーダー会への参加
③パート内への諸連絡
第5条 [役員・係の任期・改選]
【任期】
・団長、副団長、事務局長及び係の任期は事業年度の1年とする。但し、再任は妨げない。
・補欠、補充による役員、係の任期はその事業年度内とする。
【改選】定期総会にて立候補または推薦により採決する。
【補欠】辞任等により欠員が生じた場合、団長が指名し、補充することができる。
第6条 [総会]
【定期総会】各年度の3月中に総会を行い、活動報告、会計報告、役員等の改選他、次年度の活動方針及び予算等、運営の基本事項を審議決定する。
【臨時総会】団長が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
【定足数】総会は、休団者を除き、委任を含む6割の出席をもって成立する。
【総会の欠席】総会は原則として欠席できない。但し、やむを得ない事情により欠席する場合は開催日前日までに役員に委任状を提出すること。
第7条 [入団・休団・退団]
【団員構成】団員は18歳以上の正団員と高校生の準団員で構成される。
【手続き】入団・休団・退団する場合は、それぞれ入団届(様式1)・休団届(様式2)・退団届(様式3)を団長に提出し、承認を得ること。
(1)入団
【入団資格】本規約に同意し、本楽団の活動に積極的に参加する意志を持つ、16歳以上の者。
【高校生の場合】保護者の同意を必要とし、学校活動を優先すること。吹奏楽部に所属している場合、コンクールに参加することはできない。
(2)休団
・都合により数ヶ月に渡り当団の活動に参加できない場合、休団することができる。
・休団中の団費は免除される。
・休団期間を過ぎても特段の理由無しに連絡無き場合は、役員会により退団扱いとすることができる。
(3)退団
・退団を希望する場合、上記【手続き】により、退団することができる。
・役員は、理由なく長期間練習に参加しない者、1年以上団費を滞納した者、又当団の名誉を著しく傷付ける言動・行動をした者に対し退団処分とすることがある。
第8条 [団費]
団の運営にあたり、団員より以下に定める団費を徴収する。団費の徴収および管理は会計係が行う。
【団費】正団員は月額1,500円 とし、準団員は月額500円とする。(新入団員については、入団月の翌月から納めることとする。)
【団費の割引】夫婦で当団に所属している者、就学中(高校生を除く)の者及び長距離(片道50Km以上)から通う者は月額1,000円とする。
【団費の減額・免除】
・休団者の団費は免除する。(休団者の団費免除は届出を提出した月から有効とする。)
・やむを得ない理由により団費を納めることができない場合、本人の申請と役員会の承認により、一定期間の団費の減額又は免除を受けることができる。
【団費納入の義務】団員は毎月末日までに団費を納めなければならない。
【滞納】
・特段の理由無しに1年以上滞納を続けた場合、未納分を徴収した上で、役員会はその者を退団処分にすることがある。
・3ヶ月以上滞納している者には会計係が督促をする。
【臨時徴収】臨時徴収は、極力行わない方針であるが、財政事情等により役員会が必要と判断した場合、最小限の範囲で徴収することができる。この場合、役員は団員に対し徴収目的を明確になければならない。(団費免除対象者からの徴収に関しては役員会の決定による。)
第9条 [会計]
本楽団の経理は団費、その他の収入により行う。
【会計年度】当団の会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
第10条 [規約の改正]
定期総会又は臨時総会において、役員会からの提示、又は団員の発議があり、総会に出席した団員の過半数の賛成が得られた場合に改正することができる。
平成6年3月31日施行
平成9年3月30日改正
平成13年3月25日改正
平成26年3月22日改正
(平成26年4月1日施行)